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(サービス名:会社設立+SS)
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会社設立+SSの流れとポイント
税理士がヒアリング
ゆう税理士事務所との顧問契約
【会社設立】司法書士が設立
(+α無料)⭐️特定創業支援事業の証明書がある会社設立⭐️
【開業届等】税理士が提出
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【クラウド導入支援】
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会社設立前から未来へ、二人三脚でしっかりサポート
*神戸市内における法人設立で支援証明を利用して会社設立した場合
*特定創業支援事業の制度を法人設立サービスに含めた唯一の神戸市内の税理士事務所(2023.3自社調べ)
*特定創業支援事業の利用には条件があります。
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創業前だからこそお手伝いできることがあります
会社設立に関する内容
特定創業支援事業を行う市町村では、要件を満たした場合に証明書が交付されます。それにより会社設立時の登録免許税が半額になる、創業関連保証の特例を受けられるなどの優遇措置があります。
(参考:神戸市で創業をお考えの方、創業間もない方へ(神戸市))
可能です。以前は最低でも有限会社が300万円、株式会社が1,000万円が資本金として必要でした。
はい、可能です。以前は株式会社の設立には取締役3名、監査役1名の選任が必要でした。
会社の設立日は、法務局に登記申請をした日になります。土日祝日や年末年始など法務局が閉まっている日は受理されないため設立日になりません。
通帳の写しが会社の設立時に必要ですが、通帳の無いネットバンクではネットの取引履歴、銀行口座、口座名義がわかるようプリントすることで可能です。
行政書士が行う場合は登記手続を代行できませんので書類を作成し提出は本人が行うそうです。弊社は司法書士が対応しますので一切の手続きを代行することができます。
株式会社で約3週間、合同会社で2週間ほどです。株式会社には定款認証を行う必要があるため、その分手続きに時間が必要になります。この期間はあくまで書類が整い申請手続きの期間になります。
合同会社は定款が不要のため認証手数料はかかりません。株式会社は資本金の額により認証手数料が異なります。
・資本金100万円未満:3万円
・資本金100万円以上300万円未満:4万円
・資本金300万円以上:5万円
株式会社・合同会社とも登録免許税は必要です。株式会社で15万円、合同会社で6万円からとなっています。資本金額に0.7%を掛けて各金額と比較し大きい方の金額が登録免許税の額になります。
地方法務局で登記の仕方や内容の確認を相談できますがそこに持ち込む必要はありますか?
司法書士が一貫して手続きを行うため、登記手続案内を利用する必要はございません。
(参考)登記手続き案内について(神戸地方法務局)
2006年の会社法改正によって有限会社法が廃止されました。これまで資本金が1,000万円必要だったものが1円から、取締役3名以上・監査役1名の4名以上の人員が一人で設立できるようになったり株式会社設立の要件が緩和された背景があります。
会社設立+BBに関する内容
株式会社、合同会社の設立から諸手続き・経理総務に関するクラウドの初期設定を行うサービスです。個人事業からの法人化、新しく法人設立し事業を行う方を対象としています。弊社との新規の税務顧問契約が必要となります。
会社設立+BBの特徴の1つです。特定創業支援事業の証明書を用いた会社設立を謳うところは弊所以外みかけません。設立時の登録免許税の軽減があり、お得に設立できることと、その証明のために受ける必要のある講座が大変役立ちます。デメリットは、発行までに時間がかかることです。
法人の税務は複雑で、個人事業のようにご自身で税務申告することは難しいです。特に消費税の申告が必要な場合には納税額の間違いで払い過ぎた・少な過ぎることが無いように税理士に依頼する場合が多いです。
一般論になりますが、個人事業で年間利益が500万円以下だと法人化は税額面では不利になります。500万円以上であっても、一概に有利とは言えません。事前に税理士に相談することをおすすめします。
営利団体(私法人)である、株式会社、合同会社の法人設立に対応しています。合同会社、合資会社、合名会社、非営利団体である、一般社団法人、NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人等の設立には対応しておりません。
2つございます。1つは司法書士が会社設立を行うところです。誰が会社設立を代行するのかが明確にされていなかったり、行政書士が書類作成のみ行う場合もあるそうです。もう1つは、会社設立を考えているお客様に事業計画などを伺い法人化することがベストなのか?(是非とタイミング)から一緒に考えるところです。この2つを同時に満たす税理士事務所は少ないと思います。
会社設立の登記申請は司法書士の独占業務です。申請に要する定款作成・認証、法務局での登記申請の代行は司法書士のみ行うことができます。ゆう税理士事務所の提携する司法書士は、地元である神戸司法書士会所属の法人設立の経験豊富な提携司法書士が対応します。
一般的に司法書士と打ち合わせが完了してから2週間ほどになります。株式会社と合同会社、本店所在地(管轄法務局)によっても違ってきます。また、時期によっても異なります。具体的にはお申し込みの際に司法書士より直接確認することになります。
ゆう税理士事務所と提携の司法書士ですので、代表者の住所変更や役員変更登記など会社設立後の登記依頼も設立登記を行った司法書士に依頼できます。知っている先生の方が安心という声や、設立を担当した司法書士もこれまでのデータを持つことで早く正確に対応が可能です。
(参考)商業・法人登記の変更を行うもの(神戸地方法務局)
神戸市、明石市、姫路市、芦屋市、西宮市をはじめとした兵庫県内、大阪府など阪神地区で、ゆう税理士事務所への来所が可能な方
株式会社・合同会社の特徴
株式会社 | 合同会社 | |
出資と経営の関係 (出資者の名称) |
出資者=経営者 出資者≠経営者 (出資者=株主) |
出資者=経営者 (出資者=社員) |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
役員 | 取締役1名以上 監査役(任意) |
不要 |
議決権 | 出資割合 | 1人1票 |
決算公告 | 義務あり | 義務なし |
社会的認知度 | 高い (約8割が株式会社) |
低い |
設立法定費用 (電子定款なしは+4万円) |
20(24)万円 | 6(10)万円 |
税制面の違い | なし | なし |
- 上記は一例です。
- 詳細は法務局・司法書士にご確認ください。