神戸市産業振興財団の創業基礎セミナー

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特定創業支援証明を使った会社設立代行サービス
ESTABLISH A COMPANY

 
「しっかり備える」
機関を活用しながら丁寧に起業。
セミナー・相談・支援証明をかしこく活用
 

神戸市だけでなく各市町村では「特定創業支援等事業」の制度のもと、創業支援業務(相談やセミナー)が行われています。ご縁あって、携わることができ特定創業支援等事業もその時に知りました。これから事業を始めたい方にとってたいへん有意義なものです。ここでは、代表税理士の小林が務めた(2024.3任期満了で退任)創業基礎セミナーについてご紹介します。

神戸市特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは

・創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的に、継続的な創業支援の取り組みとして、国が産業競争力強化法により定めた事業を指します。
・国から認定を受けた「創業支援等計画」に基づき実施している神戸市の「特定創業支援等事業」です。
・創業に必要な知識が身に付くだけでなく、会社設立時に必要な登録免許税の減額や、資金調達時の融資制度にかかる要件緩和など、3つの優遇措置が受けられます

創業基礎セミナーとは

2020年4月より毎月第1水曜日に行っております。おかげさまで4年目を迎えました。これまで累計800名を超える参加者に資金調達と税務について創業にあたるポイントをお話してきました。このセミナーは神戸市の外郭団体である公益財団法人神戸市産業振興財団の開業支援コンシェルジュの主催で特定創業支援等事業となります。

個別創業相談とは

2020年4月より毎月不定期ですが5回ほど入っています。毎回終日6コマ、1回50分で無料相談を実施しています。こちらの相談も特定創業支援事業であり支援証明を得るための基準でもあります。

 
 
 

法人設立や資金調達に役立つ優遇措置について

1. 会社設立時の登録免許税が半額になる

株式会社:最低税額15万円の場合:7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合:3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円

2. 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6ヶ月前から利用可能です。

3.  日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など

・新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取り扱われます
・新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象となります

 
 
 

創業基礎セミナーの申し込みについて

対象者

「起業したいけど税金や資金調達はどう考えればいいの?」という方が当創業基礎セミナーに適していると思います。また、起業間もない方にもこれからの事業計画策定のお役に立てると思います。
 

費用

 無料
 

会場

公益財団法人神戸市産業振興財団
神戸市産業振興センター
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-8-4(ハーバーランド内)
・ポートアイランドからのバイパスの出口・国道2号線沿いの路側路にあり
ます。
・みなさん親身に対応してくれます、気軽にお申し込みできます。

 
 
 

創業無料相談のご案内

相談員任期満了のお知らせ

2024年3月で小林優子の創業基礎セミナー・相談員が契約満了いたしました小林は退任しましたが創業基礎セミナー、特定創業支援事業は引き続き継続されています。

 
 
 

創業支援として無料相談を行っています

神戸開業支援コンシェルジュでの相談員は満了しましたが、満了後も創業のお問い合わせが多くいただいており、ゆう税理士事務所では、創業・法人成りを計画している方へ無料相談を随時行なっております
 
✅ 150社(者)を超える創業・起業の法人・個人の顧問税理士
✅ 資金調達(創業融資)、記帳指導、開業手続き
✅ 5億円を超える資金調達、融資に強い試算表アドバイス
 
資金調達では、商工中金・地方銀行・信用金庫など日本政策金融公庫以外からも広く調達実績があります。(融資を保証するものではありません)創業期の会計・税務・資金・経営と幅広く無料相談で対応しています。

 
 
 

司法書士による支援証明を活用した会社設立パックのご案内

税務顧問とセットで法人設立を行う法人設立パックサービスはよく見かけますが、支援証明を利用した法人設立サービスを謳う税理士事務所は検索した中では見当たりませんでした
 
法人だと顧問税理士をつけるのが慣例の中、支援証明を用いた法人設立を司法書士に依頼すると別途司法書士への手数料が発生してしまいます
自身で設立登記するのが心配な方が多くいることも承知しています。
設立パックと比較すると2重に負担を感じている方もいると思います。
 
そこで、提携司法書士と支援証明を用いた法人設立パックを実現しました。設立手数料0円税務顧問料のみで支援証明を利用した法人設立を司法書士が行います
設立後は、登記の変更や役員の任期の更新など司法書士に依頼する機会がでてきますが、設立からお付き合いがあると依頼しやすいメリットもあります。
法人で税理士をつけていない会社はみかけません。顧問税理士を検討されている際には一度ご検討ください。
 

 

 
 
 

創業無料相談のお申し込み

神戸開業支援コンシェルジュは神戸市内の起業を対象としていますが、ゆう税理士事務所では開業の地域を問いません。創業・法人化に関する不明なこと・不安なことなんでも相談ください。きっとお力になれると思います。